よりよき「国づくり」という観点から憲法の見直しを―与野党憲法改正案を比較する―

政策シンクタンクPHP総研 研究主幹 永久寿夫

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いま一つ不鮮明な野党の安保観
 
 一方、民主党の『提言』の表現はいささか分かりづらい。まず、「平和主義」は憲法の根本規範であるとし、「日本国憲法に『制約された自衛権』を明確にする」と述べている。そして国連憲章第51条に記された「自衛権」は、「国連の集団安全保障が作動するまでの間の、緊急避難的な活動に限定され」ており、我が国の「専守防衛」の考えに重なるもの、と続け、「政府の恣意的解釈による自衛権の行使を抑制し、国際法及び憲法の下の厳格な運用を確立していく」と締めくくる。
 
 集団的自衛権については直接的な表現はなく、『提言』を読み解くしかないが、民主党が我が国の「専守防衛」の考えに重なるとする国連憲章第51条は、個別的自衛権はもちろん集団的自衛権を国家が「生まれながらにもつ」自然権としており、そうなると「政府の恣意的解釈による自衛権の行使を抑制」するという意味は、個別的自衛権ならびに集団的自衛権の行使を否定しないということになる。ただ、その後の「国際法及び憲法の下の厳格な運用を確立していく」を読むと、「制約された自衛権」が、国連憲章が示す「国連の集団安全保障が作動するまでの間の、緊急避難的な活動」であると理解できる一方、憲法上いかなるものであるかが示されていないことに気付く。国際法上の制約だけであるならば、「憲法の下」という文言は不要であり、その文言を示すかぎりは、特別な意味があるはずである。かりに現憲法の解釈と同様に集団的自衛権行使の否定を意味するのであれば、全体的に矛盾が生じてしまうのだが、この部分を意図的にこのような記述に収めているとすれば、党内の見解が定まっていないとも解釈できる。
 
 第9条に対する他の政党の見解はといえば、生活の党が「必要最小限の実力行使は、個別的又は集団的な自衛権の行使を含めて、妨げられない」「自衛権を行使するために必要な最小限度の『自衛力』として、自衛隊を保有する」と、自民案とほぼ同じ姿勢を示しているほかは、維新が「憲法9条を変えるか否かの国民投票」という文言を維新八策に載せているにとどまり、みんなの党、結の党、新党改革にはこの件に関する言及がない。第9条改正派にとっては、主要な反対勢力である社民や共産の国会における勢力が衰えているいまこそチャンスなのだが、民主党を含め、他党の立場がいまひとつ鮮明ではない点が気になるところである。

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