就学義務制度のほころびをこれ以上放置すべきでない

政策シンクタンクPHP総研 主席研究員 亀田徹

 憲法および教育基本法は義務教育を定めるが、学校での教育に限定しているわけではない。子どもを学校に通わせる保護者の就学義務を定めるのは学校教育法である。現状をみると、不登校の子どもやインターナショナルスクールに通う子どもがいるにもかかわらず、こうした実態に学校教育法は追いついていない。
 
 そこで、学校教育法に並ぶものとして、「多様な学び保障法」の制定を求める動きが広がっている。教育の多様化は、日本社会が変わるひとつのきっかけとなるのではないだろうか。
 
 
 
▼ここが論点▼
1.子どもの学習権を保障すべき
2.不登校とインターナショナルスクールで異なる問題点
3.多様な学びの実現に向けた動きがスタートした
4.議論はまだ続いている
5.どれだけ賛同者を増やせるかが鍵

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子どもの学習権を保障すべき
 
 学制に関する議論が教育再生実行会議で行われている。子どもの発達の変化や少子高齢化・グローバル化が進むなか、現状に見合った教育の仕組みを考えるという。
 
 学制すなわち6334制の検討を行うのであれば、まず学制の前提ともいえる就学義務の見直しを進めるべきだ。就学義務制度は、現状との乖離が学制以上に明らかだからである。
 
 現行制度では、学齢期の子どもを学校に通わせる就学義務が保護者に課されている。
 
 憲法および教育基本法は普通教育を子どもに受けさせる保護者の義務を定め、これを受けて学校教育法は、6歳から15歳までの子どもを小学校、中学校または特別支援学校等に通わせる保護者の義務を規定する。法律上は、病気などで就学義務の猶予・免除の対象となる子どもを除き、すべての子どもが学校に通うこととなっている。
 
 だが、現実には学校に通っていない子どもたちが存在する。
 
 その実態はさまざまであり、不登校となり学校に通えない・通わない子ども、不登校になってからフリースクールで学んでいる子ども、ホームエデュケーションとして自宅で学んでいる子ども、インターナショナルスクール、シュタイナースクール、サドベリースクールといった小中学校以外の教育施設を選択している子どもなどがいる。不登校の子どもは、文科省の調査では小中学生あわせて約11万人いるとされる。
 
 こうした子どもたちの存在は、制度上は明示的に認められているものではない。学校に通っていない子どもたちがいるにもかかわらず、これらの子どもたちは制度の枠外の存在となっているのだ。子どもたちの学習権を保障する仕組みも十分とはいえない。
 
 学校以外の学習機会を認めることは諸外国にも例があり、米国やイギリス、フランスでもホームエデュケーションが認められている。
 
 学習の場を学校に限定するという日本の制度は、子どもたちが学校以外の場で学んでいるという実態に追いついていない。実態に合わない制度が改正されることなく放置されている。
 
 就学義務の見直しを早急に開始すべきだ。就学義務を拡充してそれぞれの特質に応じた学習機会を選択できるようにする。多様性を認め、ひとりひとりに応じた支援を行うことで、子どもたちの力を伸ばすことができるはずだ。

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