台湾有事のシミュレーション【1】
―
観念的安保論から具体的行動論への転換―
目次
【Part1:エグゼキュティブ・サマリー】
Ⅰ.要旨
- A.危機前夜…………2
- B.危機の発生
- C.朝鮮半島緊迫
- D.輸送船撃沈
- E.米国、台湾有事関与の表明
- F.そして終戦
【Part2:問題点の指摘と提言】
Ⅰ.指摘すべき問題点
- A.現行法では、邦人救出活動に支障を来す…………12
- 1.邦人救出における自衛隊機の使用には限界がある
- 2.邦人救出船(民間船)に護衛をつけることができない?
- 3.邦人救出の目的で民間船を使用する際の法的根拠が無い
- 4.邦人救出の際の機雷除去は可能か?
- 5.邦人救出に関して、日本は米国をあてにできない
- B.有事の際の日本の行動範囲は?
- 1.米国の立場があいまいな場合の行動限界
- 2.有事における中央政府と地方自治体との関係をどうするか
- 3.周辺事態に移行するタイミングは?
- 4.日本有事の場合は、米軍に対する支援はできない?
Ⅱ.提言
【提言一覧】…………21
【提言内容】…………22
- A.台湾有事の際の日本国の姿勢を明確にするために
- 1.在外邦人の安全確保のために国内法を整備する
- 2.周辺国の危機的情勢に対する日本国の基本的姿勢を明確にする
- 3.政治の責務を明確にする
- B.邦人の救出に関して民間船、民間航空機の使用を可能にするために
- 1.民間船舶会社、航空会社と「有事における民間船、民間航空機の使用に関する覚書」を準備する
- 2.チャーターする民間船および民間機の安全を担保する
- 3.政府専用機ならびに自衛隊機、自衛艦を邦人救出に使用する
- 4.政府専用船の保有を再度検討の対象とする
- 5.その他の考察
- C.ジュネーブ条約に基づく対応と護衛の問題を考えるために
- 1.紛争発生直後はジュネーブ条約に基づく申し入れを行う
- 2.邦人救出に使用する民間船、民間航空機の護衛について法制面を整備する
- D.あくまでも「日本有事」を前提とした計画作りを
- E.早急に「日米共同調整機関」の設置を
- F.「後方地域」にこだわるのは無意味である
- G.あくまでも「日本有事」を前提にした法整備を
- H.緊急立法は、最後の手段である。平時に出来る限りの法制化を
- I.有事における中央政府と地方自治体の関係の明確化を
- J.政府各省庁を巻き込んだ、総合的な対処計画策定を
【Part3:状況分析】
Ⅰ.シナリオと進行…………32
- 1.シナリオの作成
- 2.シミュレーションの手法
- A.全般状況
- B.状況把握のための動議表
- (1)【MOVE-1】
- (2)【MOVE-2】
Ⅱ.シミュレーション進行状況…………41
- A.台湾危機にいたるまでの諸外国の状況(200×年)
- B.台湾危機前夜の状況
- C.台湾有事の発生(1)日本に被害が及んでいない段階
- D.台湾有事の発生(2)日本に直接・間接の被害が及んできた段階
- E.台湾有事の発生(3)米国が台湾有事関与の方針を打ち出した段階
【付録】
付録1.TPE手法に関して…………48
付録2.危機の生起と各国の対応-シミュレーションにおける処置票配布状況