よりよき「国づくり」という観点から憲法の見直しを―与野党憲法改正案を比較する―

政策シンクタンクPHP総研 研究主幹 永久寿夫

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第9条では不一致の連立政権
 
 憲法改正論議の主役は、やはり第9条であろう。第9条は、第1項で、戦争と武力による威嚇または武力の行使を放棄するとともに、第2項で、そのための戦力の保持をも否定するものであるが、日本は現実的に自衛隊という「戦力」を保有しており、その正当性をめぐって、長い間論争が続けられてきた。政府・自民党は憲法と現状の「齟齬」を「自衛のための抗争は放棄しない。陸海空軍その他の戦力の保持は認められないが、戦力にいたらない『自衛力』によって、自衛権(個別的自衛権)を行使することは可能である」と説明してきた。しかし、近隣諸国との緊張が高まり、集団的自衛権容認の求めが強まるなか、第9条そのものをより明確に改正すべきという議論が広がっている。
 
 自民党は『草案』のなかで、1929年に発行したパリ不戦条約第1条を翻訳して規定された第9条1項については、平和主義を貫くために基本的には変更しないとし、文章の整理を行うに留めている。ただし、第2項を「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」とするとともに、第9条の2を新設し、自衛権行使のために「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」という条文を加えている。解説によれば、国防軍という名称に特に他意はないようだが、「自衛権」には、個別的自衛権ならびに集団的自衛権を含んでいる。これを端的に解釈すれば、自衛隊の正当性を明確にするとともに、現在認められていない集団的自衛権をも行使できるようにするということである。
 
 公明党はこの点、戦争放棄を定めた第1項も戦力不保持を定めた第2項も堅持するとともに、集団的自衛権の行使は認めないとする政府の解釈も変えるべきではないとするばかりか、自衛のための必要最小限度の実力組織としての自衛隊の存在についても慎重に検討すると、自民から見れば「後退」ともとれる立場をとっている。

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